自賠責保険とは、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。
交通事故で他人を死亡させたり、ケガを負わせた場合の相手方の損害賠償に対して
保険金が払われます。
運転手自身のケガ、自動車の修理代等には保険金は支払われません。
また、払われる保険金の限度額があり、死亡の場合は3,000万円、ケガの場合120万円、後遺障害の場合等級に応じて75万円~4,000万円となっています。
自賠責保険以外で任意に加入している保険が、任意保険です。
【富山院】〒939-8211 富山県富山市二口町2-4-4 TEL:076-493-5660
【環水院】〒930-0804 富山県富山市下新町3-5 TEL:076-464-6228
【高岡院】〒930-0804 富山県高岡市京町2-7 TEL:0766-73-2918
【大沢野院】〒939-2252 富山県富山市上大久保663-4 TEL:076-482-5422
【ファボーレ富山院】〒939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1 本館2階 TEL:076-413-7338
まずは警察に事故届を出します。
事故の扱いは人身事故扱いと物件事故扱いの二つがあります。治療費の請求、後遺障害等級の認定等で不利に扱われることがありますので、ケガの程度にかかわらず、人身事故扱いにしておきましょう。
また、この時点で相手から示談をもちかけられても
断わりましょう。
そして、自動車安全運転センターに交通事故証明書の交付を
依頼します。
相手方に免許証の提示を求め、上記のことを確認しましょう。
その他、お勤めしている方は勤務先などもお互い把握しておきましょう。
事故の目撃者の氏名、住所、連絡先を聞いておきます。
また、事故状況を、写真、ビデオ等で様々な角度から記録します。
事故時に身に着けていた衣類、事故に遭った車は処分せず保管しておきます。
交通事故直後は興奮状態にあるため、すぐに痛みや症状が出ず、数日経過した後に痛み、症状がでることもあります。
自己判断せず、病院に行きしっかりと精密検査を受けましょう。
病院の領収書、タクシーの領収書(保険会社が負担してくれる場合があります)などはとっておきましょう。
保険会社に上記の事を連絡します。
自賠責保険とは、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。
交通事故で他人を死亡させたり、ケガを負わせた場合の相手方の損害賠償に対して
保険金が払われます。
運転手自身のケガ、自動車の修理代等には保険金は支払われません。
また、払われる保険金の限度額があり、死亡の場合は3,000万円、ケガの場合120万円、後遺障害の場合等級に応じて75万円~4,000万円となっています。
自賠責保険以外で任意に加入している保険が、任意保険です。
けがに関する障害の場合、次の補償が受けられます
後遺障害と認定された場合、次の補償が受けられます
治療中、保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合、どうすればいいでしょうか?
治療費が打ち切られるからといって接骨院に通ってはいけないというわけではないので、症状があるならばきちんと治療すべきです。
打ち切られた後の治療費については当面自己負担になりますが、場合によっては示談の際、加害者側に請求することも可能です。
出来るだけ早くに専門家に相談することをオススメします。
ゆめたか接骨院はヨネツボ行政書士法人さんと提携しているので、法律面でもきちんとサポートいたします。
示談はいつするものなのでしょうか?
ケガが治った場合は、その治った時点で示談交渉に入ります。
ケガが治らず後遺症が残った場合は、一般的には後遺障害等級が確定した時点から示談交渉に入ります。
示談に入る前に確認しておかなければならないことはたくさんあります。
一人で判断せず、専門家に相談することをオススメします。
主婦でも休業補償や逸失利益を請求できるのでしょうか?
請求できます。
休業損害は1日あたりの所得に、ケガの為家事をすることができなかった日数をかけて算出します。自賠責保険の場合、1日当たり5,700円で計算します。
交通事故の治療に自分の健康保険や労災保険は使えるのでしょうか?
ご自身の健康保険、労災保険を、交通事故治療に使うことができます。
詳しくは当院でお尋ねください。
車を運転中電柱にぶつかり右の親指をいためました。
親指がまったく動かなかったので固定をしました。
3週間で痛みはとれましたが、ムチウチの症状がありましたのでご本人の任意保険を使い治療をいたしました。
自損事故でも任意保険で治療できる場合がありますので、保険証書を確認した方がいいでしょう。
「免責事項」お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません
車に乗車中、後ろからぶつけられて負傷されました。
事故後6カ月間病院に通院されましたが、痛みがとれませんでした。
しかしその段階で保険会社から治療費の補償を打ち切られてしまいました。
それでも治療を継続し、病院に6カ月間通院されました。
事故後1年たって後遺症が認定され、補償を受けることができてほっとしておられました。
「免責事項」お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません
【施術者】富山院=髙橋幸治(柔道整復師)
【富山院】〒939-8211 富山県富山市二口町2-4-4 TEL:076-493-5660
【環水院】〒930-0804 富山県富山市下新町3-5 TEL:076-464-6228
【高岡院】〒930-0804 富山県高岡市京町2-7 TEL:0766-73-2918
【大沢野院】〒939-2252 富山県富山市上大久保663-4 TEL:076-482-5422
【ファボーレ富山院】〒939-2716 富山県富山市婦中町下轡田165-1 本館2階 TEL:076-413-7338
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